たかが風俗スカウトの逮捕におとり捜査は行き過ぎではないのか

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仙台中央署は28日までに、県迷惑防止条例違反の疑いで、仙台市青葉区国見6丁目の無職の男(21)を現行犯逮捕した。逮捕容疑は25日午後6時半ごろ、同区一番町3丁目の路上で、20代の女性警察官に「お姉さん、夜の仕事とか興味ない。 ソープとか風俗とか、男の性欲を処理する仕事かな」などと声を掛け、風俗店で働くようしつこく勧誘した疑い。 女性警察官は中央署員。地元商店街などから「スカウトが道行く女性に次々に声を掛け、風紀が乱れる」などの苦情を受け、女性警察官が一般人を装って警戒していた。 2007年5月に同条例が改正され、路上でのスカウト行為が新たな規制対象となっている。 (河北新報) この記事を読んで、いろいろ考えてしまった。 まず、逮捕された男は21歳なのに、なぜ名前が出ないのだろうか。 そもそも、この程度のことで、おとり捜査をする必要があるのか。 実は、これはかなり重要なことなのだ。 というのは、日本ではおとり捜査の是非について、何度もマスコミで取り上げられるほど微妙な問題だからだ。 そもそも、日本の法律ではおとり捜査は認められていない。 しかし、だからといって違法というわけでもない。 いわばどっちつかずの状態。 だから、どうしてもおとり捜査が必要な場合しか、警察でも行おうとしないのが普通だ。 今回の場合、たかがスカウトの勧誘がしつこいくらいで、おとり捜査をするのが妥当だったのか、甚だ疑問と言わざるを得ない。 記事によると、男は「風俗店で働くようしつこく勧誘した疑い」で逮捕されている。 ここにも問題がある。 しつこく勧誘したということは、女性警察官は声をかけられたあと、わざとその場を立ち去らずに、男がしつこく勧誘するように仕向けたことになる。 なぜなら、女性警察官がすぐに立ち去れば、しつこい勧誘とはならないからだ。 ということは、女性警察官はこの男をわなにかけたことになる。 これは「わなの抗弁」といって、おとり捜査が合法のアメリカでも、こういう場合は罪に問われない場合が多い。 つまり、おとり捜査が合法のアメリカでもやってはいけないことを、おとり捜査が認められない日本の警察官がやったわけだ。 これはかなり問題だと思うのだが、どのマスコミもこのことを糾弾しない。 たかが風俗スカウトの逮捕くらいで、糾弾する必要もないということかもしれない。 しかしそれなら、たかがスカウトくらいでおとり捜査が必要なのか、ということを糾弾すべきだと思うのだが。 そもそも、おとり捜査の前に、この男を逮捕する必要があったのか。 地元商店街などからしつこいスカウトがいると苦情があったのだから、それがどの男かはわかっているわけだ。 それなら警察官が直接男に声をかけて、「迷惑だと苦情が来ている。これ以上続けるなら我々も放置できないぞ」と注意勧告すれば済んだのではないか。 こうすれば、男はまず間違いなく、しつこい勧誘をやめたはずなのだ。 もしそれでもやめなければ、そのときは警察も本腰を入れればいい。 しかし、その場合もおとり捜査の必要はない。 男がしつこく勧誘する場面を録画し、そのとき勧誘を受けた女性に証言してもらえば、それだけで逮捕できるはずなのだ。 この事件の解決に、おとり捜査が必要な理由は見当たらない。